死亡事故の賠償金の逸失利益|慰謝料との違いや計算方法を弁護士がわかりやすく解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

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死亡事故の賠償金の逸失利益|慰謝料との違いや計算方法を弁護士がわかりやすく解説!

この記事でわかること

  • 死亡事故の逸失利益とは?
  • 死亡事故の逸失利益の計算方法
  • 職業や立場別の逸失利益の注意点
  • 逸失利益を増額させる方法(基礎収入の立証)
  • 逸失利益以外の損害項目

死亡事故によって大切な人を失った被害者遺族は、深い悲しみに包まれるだけではなく、その後の生活にも大きな不安を抱えなければいけません。

特に一家の経済的支柱であった人が亡くなった場合、遺族への経済的ダメージは計り知れないものです。

遺族の不安を少しでも解消するための損害賠償金に「逸失利益」(いっしつりえき)があります。

本記事では、死亡事故の逸失利益について解説するとともに、その計算方法や逸失利益を増額する方法などを紹介します。

死亡事故は非常に重大な事故です。また、死亡事故の慰謝料はご遺族の今後の生活にも関わる内容です。正しい知識がなければ、賠償金額が数千万円少なくなってしまうという事態もあり得ます。

ベストロイヤーズ法律事務所は、交通事故の被害者側専門の弁護士として、これまでの経験を踏まえて力を入れて本記事をまとめました。

第2章の「逸失利益の計算」についてはやや高度な高度な議論です。ご不安な点があれば、弁護士に相談してみましょう。

ぜひ本記事をお役立てください。

1 死亡事故の賠償金の逸失利益とは

事故によって被害者が死亡した場合、被害者は命だけではなく、生きていれば本来得られたであろう利益も失うことになります。

死亡逸失利益とは、この被害者が将来得られたであろう利益のことを指します。

被害者遺族は加害者側に対して、死亡事故に遭わなければ得られたであろう被害者の給与や収入を請求することが可能です。

なお、死亡逸失利益は事故によって失った利益を指すものであり、慰謝料とはその性質や損害項目が異なります。

慰謝料は、被害者や被害者遺族の精神的苦痛に対して支払われるものです。つまり、被害者は加害者側に対して慰謝料と死亡逸失利益の両方を請求することができるのです。

2 死亡事故の逸失利益の計算方法

死亡事故の逸失利益は単純に被害者の当時の年収に年数をかけるといった計算ではなく、少々複雑です。

ここでは、死亡事故の逸失利益の計算方法についてわかりやすく解説します。

2-1 逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は、次の計算式に当てはめて算出することができます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ここからは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

基礎収入

基礎収入は、原則として給与所得者の場合は事故に遭う前年度の収入額、自営業者の場合は事故に遭う前年度の確定申告所得額をもとにします。

被害者が未就労者であった場合、就労開始時期は原則18歳からとし、大学などの学校卒業を前提とする場合は卒業年次が考慮されます。

被害者の職業柄、収入の変動が激しい場合は、事故に遭う2年以上前の収入やその平均額を用いて計算することもあります。

基礎収入の算定方法は被害者の職業や立場などによっても異なるものです。この点については後ほど詳しく紹介します。

生活費控除率

被害者が生きていた場合、当然ながら生活費が発生します。しかし、被害者が死亡した場合は生活費は発生しません。

死亡逸失利益の算定では想定される収入から生活費分を差し引くことが公平でると考えられています。このことを生活費控除といいます。

ただし、生活費にどれだけの金額がかかるかは人それぞれ異なるものです。そのため、被害者の立場や家族構成などを考慮し、概ね次のような基準が用いられることが一般的です。この基準が生活控除率です。

被害者の立場

生活費控除率

一家の支柱かつ被扶養者が1人

40%

一家の支柱かつ被扶養者が2人以上

30%

女性(主婦、独身、幼児など)

30%

男性(独身、幼児など)

50%

なお、これらの生活費控除率はあくまでも目安であり、実際は被害者の立場や家庭状況などを細かく反映させて決定されます。

例えば、年金の場合、一般的には生活に必要な収入を確保するためのものとされる性質上、そのほとんどが生活費として消費されると考えられ、生活控除率が高く設定されることがあります。

就労可能年数

就労可能年数とは、被害者が死亡しなければ就労できたであろう期間のことです。就労可能年数は原則として67歳から被害者の死亡時の年齢を引いた年数となります。

しかし、死亡した被害者がどのような立場であるかによって次のように算出方法が異なることがあります。

被害者の立場

就労可能年数

18歳未満

18歳~67歳まで

大学生

大学卒業時の年齢~67歳

67歳に近い年齢

「67歳までの年齢」と「平均余命の半分」のうち長い方

67歳以上

平均余命の半分

なお、「平均余命」については厚生労働省の「簡易生命表(基幹統計)」などから確認することが可能です。

ライプニッツ係数

死亡逸失利益は、本来被害者が生存していれば毎月や毎年など、少しずつ得ることになる収入です。しかし、損害賠償金は原則として一括払いであるため、被害者遺族は被害者が将来得るはずであった収入の全てを先に受け取ることになります。

仮にそのお金を銀行に預けた場合、本来生じることのなかった利息(利益)が発生することも考えられるでしょう。

そこで、死亡逸失利益の計算では、この利益分を控除することを目的としてライプニッツ係数という係数を用います。ライプニッツ係数は就労可能年数に応じてその数値が変化します。

2-2 職業・立場別の逸失利益の計算ポイント

死亡事故による逸失利益を算定する際には、被害者の基礎収入がベースとなります。そのため、逸失利益の算定では、被害者の立場に応じた正しい基礎収入を設定することが大切です。

以下では、被害者の立場に応じた基礎収入の考え方の一例を紹介します。

有職者

給与所得者の場合は、事故前の収入を基礎とします。しかし、若手労働者の場合、低賃金で労働している傾向があるため、被害者が30歳未満の若手労働者であった場合は賃金センサス(政府の賃金統計)を用いて基礎収入を算出します。なお、現実の収入が賃金センサスの平均以下の場合も、蓋然性があれば平均賃金を基礎とすることが可能です。

事業所得者(自営業者、自由業者、農林水産業者、商工業者など)の場合は、事故に遭うの前年度の申告所得額を参考に基礎収入を算出します。ただし、その申告額と実収入に差異があることが立証できれば実収入を基礎とすることが可能です。

会社役員の報酬では、実質的な利益配当となる部分は除外され、労務提供の対価部分は基礎収入となります。なお、労務提供の対価部分の割合については、会社の規模や被害者の役員としての地位、営業状態、報酬額など諸般の事情を考慮した上で判断されます。

主婦

被害者が主婦(主夫)の場合、実際には収入を得ていたわけではなくとも、死亡によって家事労働ができなくなったことが損害として認められ、金銭評価されます。

その際、金銭評価の指標となるのは賃金センサスです。パートやアルバイトと家事を兼業していた場合は、実際の収入の金額と賃金センサスを比較し、高い方が基礎収入として認められます。

年金受給者

被害者が年金受給者であった場合、年金のうち老齢年金、厚生老齢年金、障害基礎年金は死亡逸失利益の基礎収入として認められています。一方、遺族年金や年金恩給である扶助料は基礎収入と認められなかったという判例があります。

生活控除率については、年金の大部分が生活費に充てられるものと考えられるため、高めに設定される可能性があるでしょう。

子ども

子どもの基礎収入は賃金センサスの「男女別の全年齢平均賃金」を用いて算定します。事故当時収入のなかった子どもであっても、将来的には収入を得ることが見込まれるためです。

例えば大学進学に向けて勉強をしていた高校生が被害者だった場合では、大卒者の平均賃金を用いて基礎収入が算定されることが一般的です。内定が出ている学生が被害者だった場合は、内定先の平均賃金が用いられることもあるでしょう。

なお、平均賃金は女性の方が低くなる傾向にあるため、女子年少者においては男女の平均賃金を合計した平均賃金を用いて算定することもあります。

3 死亡事故の逸失利益を増額させる方法

残された被害者遺族のその後の生活は死亡逸失利益の金額によって大きく左右される可能性があります。死亡逸失利益はより適正な金額で請求するためには、次のポイントを踏まえて加害者の任意保険会社と交渉することが大切です。

3-1 適切な基礎収入額を利用

基礎収入は、逸失利益の金額に大きな影響を及ぼす非常に重要な部分です。基本的には事故に遭った前年度の収入をベースに算定されますが、被害者や被害者遺族の置かれた立場や状況によっては考慮されるべきこともあるでしょう。

そのため、基礎収入の算定に個別の事情が影響しかねない場合は、前年度の収入だけをベースにするのではなく、きちんと主張・立証した上で適切な基礎収入額を利用することが大切です。

3-2 生活費控除率

生活費控除率は、一家の支柱であれば、30~40%など、あくまでも目安としての基準が用いられており、必ずしも実際の生活費と合致しているとは限りません。そのため、場合によってはより適切な生活費控除率を用いることで逸失利益の金額を増額できる可能性があります。

ただし、被害者遺族だけで生活費控除率について加害者側の任意保険会社と交渉することは容易ではありません。スムーズな交渉を進めるためにも、弁護士への依頼を検討してみてもよいでしょう。

4 死亡事故の逸失利益以外の損害

死亡事故では逸失利益以外にも請求できるものがあります。ここではその一例を紹介します。

4-1 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、「被害者本人が受けた精神的苦痛」ならびに「被害者遺族が受けた精神的苦痛」に対して支払われる賠償金です。ただし、被害者本人は亡くなっており賠償金を受け取ることができないため、死亡慰謝料は被害者遺族が全て受け取ることになります。

死亡慰謝料の金額は、被害者の家族構成や家庭内における経済的な立場、さらに「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」のうちいずれかの基準を用いて算定されます。

4-2 葬儀費

死亡事故では、葬儀にかかる費用も加害者側に請求することができます。通夜や葬儀費用はもちろん、四十九日法要にかかる費用、墓石や仏壇、位牌の費用なども請求が可能です。

ただし、請求できる葬儀費用には上限があり、自賠責基準の場合は100万円、弁護士基準の場合は150万円となっています。金額に妥当性が認められる場合においてはこの限りではありません。

4-3 医療費

事故発生後から亡くなるまでの間にかかった治療や入院などの医療費を請求することが可能です。なぜなら、死亡事故では事故直後には死亡しておらず、治療・入院の末に被害者が亡くなるケースも少なくないからです。

治療費や入院費はもちろん、付添看護費や介護費についても請求が可能です。ただし、請求できる医療費は交通事故によるものに限られ、事故前からの病気やケガの治療分は認められません。

5 死亡事故の逸失利益の請求を弁護士へ依頼するメリット

死亡事故の逸失利益は残された被害者遺族のその後の生活に大きく影響を及ぼすため、適切な金額を請求することが大切です。しかし、悲しみに暮れる中、加害者側の任意保険会社と慣れない交渉を行うことは被害者にとって大きな負担になりかねません。

死亡事故の逸失利益の請求は弁護士に依頼することが可能です。ここでは弁護士に依頼するメリットを紹介します。

5-1 裁判基準に基づく交渉が可能

死亡事故では、死亡逸失利益のほかにも請求可能な賠償金があります。被害者や被害者遺族に対して支払われる死亡慰謝料では、その金額を「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」のいずれかを用いて算定しますが、多くの場合、加害者側の任意保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準による賠償額を提示してきます。

しかし、最も高額になる可能性が高い基準は裁判基準(弁護士基準)です。逸失利益をはじめとする死亡事故の損害賠償請求の交渉を弁護士へ依頼した場合、裁判基準(弁護士基準)での請求が可能となります。

5-2 保険会社とのやり取りを弁護士へ一任できる

加害者側が任意保険に加入している場合、事故後の損害賠償請求に関するやり取りは加害者側の任意保険会社の担当者と行うことになります。基本的に担当者とのやり取りは一度ではなく何度も行うことになるため、被害者を亡くし悲しみの渦中にいる家族にとって精神的負担が増大することは言うまでもありません。

死亡事故の損害賠償請求の交渉を弁護士に依頼した場合は、それらのやり取りは全て弁護士に一任することができます。被害者遺族は必要なときだけ弁護士とやり取りをし、加害者側への要求なども弁護士を通じて行えるため、精神的負担を軽減することが可能です。

5-3 過失割合等にも対応可能

過失割合が問題となる場合、自分の過失割合が大きくなれば損害賠償額はその分少なくなってしまいます。

過失割合について相手側と争う場合、素養における立証可能性なども踏まえながら交渉を進めていく必要があるため、弁護士に依頼せずに争うことは事実上困難といえます。

仮に争うことがなかったとしても、交渉では過去の裁判例なども参考にします。弁護士へ依頼することで過失割合についてきちんと納得した上で交渉を進めることができるでしょう

5-4 死亡事故の裁判にも対応してもらえる

交通事故では、一般的に加害者側の任意保険会社から示談案を提示されることになりますが、本来受け取れるはずの示談金よりも低い金額での示談案を提示されることが少なくありません。その示談案で納得できない場合は交渉を行いますが、交渉が決裂した場合は最終的に裁判に持ち込むことになります。

交通事故の場合、被害者が起こすのは民事裁判となりますが、民事裁判では裁判所への訴状の提出をはじめ、口頭弁論や和解協議などさまざまなステップを踏むこととなります。弁護士に依頼をした場合、これらの対応の多くを弁護士に一任することが可能です。

6 死亡事故の弁護士の選び方

死亡事故の被害者遺族は代理人として弁護士に交渉やさまざまな手続きを一任することができます。しかし、弁護士であれば誰に依頼をしても同じというわけではなりません。

ここでは、死亡事故の損害賠償請求の交渉における弁護士の選び方のポイントを紹介します。

6-1 被害者側の弁護士

死亡事故の損害賠償請求における弁護士を選ぶのであれば、被害者側の立場で親身に相談に乗ってくれる弁護士であることが重要です。具体的には、被害者遺族の事故後の心身の変調を気遣えたり、被害者側の心情に寄り添った解決方法を提案できるなどといったことが挙げられます。

実績の豊富さはもちろん、似たようなケースの案件を扱ったことのある弁護士であることが望ましいでしょう。

6-2 裁判対応が可能な弁護士

死亡事故は逸失利益を含めて損害額が高額になる傾向があり、裁判に発展するケースが少なくありません。交通事故案を受け付けている弁護士でも、実際には交通事故事案に不慣れだったり、裁判対応に慣れていない弁護士も存在します。

死亡事故の損賠賠償請求における交渉を弁護士に依頼するのであれば、交通事故事案の実績が豊富であることに加え、裁判対応の実績も豊富な弁護士を選んでおくと安心です。

6-3 被害者参加への対応ができる弁護士

交通事故の死亡事故では、悪質なものや重大なものの場合、加害者が刑事裁判にかけられることがあります。

死亡事故の被害者遺族は、被害者参加制度によって刑事裁判への参加が認められており、裁判官へ遺族の思いを訴えたり、事故状況の資料を取得することが可能です。そのため、死亡事故の場合は、被害者参加への対応に長けている弁護士を選ぶことをおすすめします。

7 死亡事故の弁護士費用

死亡事故における逸失利益の請求を弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどの程度になるのでしょうか。ここでは、死亡事故における弁護士費用について解説します。

7-1 弁護士特約がない場合

一般的に弁護士費用は次のような項目で構成されています。

  • 相談料:30分…5,000円~1万円程度
  • 着手金:無料~20万円程度
  • 成功報酬:回収した金額の〇%など
  • 実費
  • 日当:半日…3~5万円程度、1日…5~10万円程度

例えば着手金が無料のケースもあるなど、実際の弁護士費用は項目ごと、弁護士事務所ごとにさまざまです。実費には交通費や宿泊費、CTやMRIの画像交付料なども含まれるため、場合によっては実費が高額になることもあるでしょう。

なお、弁護士費用の中でも大きな割合を占める成功報酬についても法律事務所によってさまざまですが、10%程度~20%程度であることが多いようです。

7-2 弁護士特約がある場合

被害者が自分の加入する保険に「弁護士費用特約」を付けていた場合、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。

ただし、弁護士費用特約には金額に上限があり、法律相談料の場合は10万円まで、着手金や報奨金、実費といった弁護士費用については300万円までとされていることが一般的です。弁護士費用特約がある場合は、300万円以下までであれば実質自己負担なしで弁護士への依頼が可能です。

8 死亡事故の逸失利益のよくある質問 

ここからは、死亡事故の逸失利益に関するよくある疑問についてお答えします。

8-1 死亡事故の賠償金へは逸失利益には税金はかかりません

損害賠償金は、事故によって受けた損害を補うために支払われるお金のことで、これには慰謝料や治療費も含まれます。

一方、税金は何かを売って利益を得たときや、商品やサービスを消費したときなど、自らが積極的に利益を得たときに発生することが多いものです。

つまり、事故によって損害を受け、それを元通りにするために得た金銭は積極的に利益を得たわけではないため税金がかりません。

逸失利益は、本来であれば給与や収入として受け取っていたはず経済的利益ではありますが、損害賠償金という側面を持っていることも事実です。そのため、所得税などが発生することは不均衡であることから非課税となっています。

8-2 死亡事故の逸失利益には5年の消滅時効があります

交通事故によって人の生命や身体が侵害された場合、加害者に逸失利益を請求できます。しかし請求できる権利にはいつまでもあるわけではなく、基本的には5年間と法律で定められています。

また、時効は損害賠償や慰謝料が決まったときからカウントするのではなく、事故が発生したときからカウントします。

死亡事故の逸失利益の場合は、死亡による損害であることが確定するのは被害者が死亡したときとなるため、損害賠償請求権は死亡時からカウントして5年ということになるでしょう。

なお、同じ交通事故であっても物的損害の場合は基本的に3年間で時効となります。

9 まとめ

死亡事故による逸失利益の算定にはあらかじめ計算式が用意されているものの、被害者が置かれていた立場や状況によってそれぞれの項目の数値は変化します。

また、死亡事故における損害賠償請求のうち、逸失利益の金額が占める割合は比較的大きく、被害者が事故前に得ていた収入によっては数千万円~数億円という金額になるケースもあります。

残された被害者遺族の将来のためにも、逸失利益の算定は適切に行うことが大切です。しかし、失意の中、被害者遺族だけで適切に逸失利益を算定することは決して容易なことではありません。

被害者側の任意保険会社から提示された賠償額が適切であるかを判断するためにも、弁護士への相談をおすすめします。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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